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相続・遺言・成年後見の関係
悲しいことですが、人間は必ず「死」を迎えます。そして、そのときに「相続」という問題が発生します。 そして、「相続」によって、自身の死亡後にその財産をめぐって相続人同士が争うことになったり、事業の承継がスムーズにいかないなどの問題が生じることになります。 このような問題をできるだけ生じさせないように、「遺言」を遺すことをお勧めしています。 また、いつまでも元気でいられればよいのですが、自分の判断能力がいつ衰えるかわかりません。認知症の話をいろいろ聞いていますと、何かのきっかけで突然判断能力がなくなるといっても過言ではありません。 判断能力が十分でない方の権利や財産を守るため、「成年後見制度」というものがございます。 相続・遺言・成年後見の関係を図に現わすと、下記のとおりになります。
元気なうちにしておきたいのが、@遺言とA任意後見契約です。 @遺言については、こちらをご覧下さい。 ≫「遺言」の詳細はこちら A任意後見契約とは、元気なうちに、将来、自己の判断能力が衰えたときに備えて、 あらかじめ自分が選んだ人(任意後見受任者)に、自己の生活、療養看護及び財産管理などに関する事務につき代理権を与えることを、公正証書の締結によりする契約のことです。 判断能力が低下してきた場合に問題となるのが「成年後見制度」です。 A任意後見契約を締結していた場合は、任意後見受任者が家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申し立てを行うことによって、任意後見監督人の監督のもと、任意後見受任者が後見人となって、B任意後見の開始となります。 ≫「任意後見」の詳細はこちら 既に、判断能力が低下してしまった人のために、C法定後見の制度がありまして、本人の判断能力の程度によって、「後見」「保佐」「補助」の類型があり、家庭裁判所での手続を通じて、本人の財産管理などの保護を図っていきます。 ≫「法定後見」の詳細はこちら 亡くなった場合は、D相続が発生し、任意後見・法定後見も終了します。 D相続については、こちらをご覧ください。 ≫「相続」の詳細はこちら |