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株式会社設立
平成18年5月1日施行の会社法により、株式会社の設立要件が大幅に緩和されました。
株式会社を設立するにあたり資本金はいくらでもよく、役員についても取締役1名だけの会社も設立できるようになりました。
つまり、現在の会社法のもとにおいて、会社の内容・形態のいずれにおいても自由度が増したといえます。
当事務所では、お客様との打ち合わせを通じて、御社にふさわしい機関設計、定款等の作成をさせていただきます。
また、会社法の施行により、新たに合同会社というものもあります。 ≫詳しくはこちらから
1.面談による打ち合わせ
会社概要、商号、目的、役員等をお伺いし、御社にふさわしい会社形態、機関設計、定款等を提案いたします。 |
2.類似商号・目的の調査
現行の会社法では類似商号制度は廃止されておりますが、後々、不正競争防止法により営業妨害等で紛争の火種となることもありますので、当事務所では調査させていただきます。 |
会社の実印につきましては、この調査が終了した段階で手配していただくことになります。
3.定款等必要書類の作成
当事務所で作成した書類に、発起人及び役員の方に個人実印や会社実印を押印していただきます。 |
4.当事務所より電子定款認証
打ち合わせの段階で費用の見積を提示させていただきます。そして、お客様より費用の入金の確認がとれ次第、当事務所より公証役場にて電子認証いたします。 費用についてはこちらへ |
5.出資金の払込手続
定款認証後、各発起人の方々に発起人代表名義の銀行口座に出資金の振り込みをしていただきます。 |
6.登記申請
登記申請日が会社の設立日になりますので、お客様のご希望の日に登記申請させていただきます。
なお、法務局が開庁されている日になりますので、土・日・祝日及び年末年始(12/29〜1/3)を会社設立日とすることはできませんのでご注意ください。 |
7.登記完了
登記完了後、定款、会社謄本等の設立書類一式をお客様にお渡しいたします。 |
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