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任意整理・自己破産・個人再生
任意整理とは・・・債権者との和解交渉により、利息・損害金・毎月の支払額を減額してもらう手続です。 債権者が任意整理に応じる目安引直し計算を行った結果の債務額を、3年(36回)で返済する見込みのある方
当然、和解交渉は、当事務所が代理して行います。 また、依頼者には交渉経過等は逐一報告させていただきますので勝手に手続が進むということもございません。 ![]()
自己破産とは・・・財産を清算したうえで、債務全額の免責を得る裁判所での手続です。 次のような場合は、借金がゼロにならないこともあるので、注意して下さい(免責不許可事由の典型例)。 財産を隠したり、破壊した場合 ギャンブルや浪費による借金 裁判所に虚偽の書類を提出した場合 7年以内に破産による免責を受けた場合 など 破産したとしても、次のようなことは心配いりません。 戸籍や住民票に記載されることはありません。 選挙権はなくなりません。 仕事を辞める必要もなく、会社も破産を理由にクビになることはありません。(とはいっても、免責決定が出れば、資格制限はなくなります。) 年金、生活保護などの公的な給付はそのまま継続されます。 現金は99万円まで、預貯金は20万円まで保持できるなどの自由財産の規定もあります。 次の債務は、免責決定が得られても免れませんので注意してください(非免責債権)。 税金 債務者の悪意による不法行為に基づく損害賠償債務 故意・重過失による生命・身体を侵害する不法行為に基づく損害賠償債務 養育費や婚姻費用分担金など 雇用契約に基づいて生じた従業員の請求権(給与など)及び預かり金の請求権 破産者が知りながら破産債権として届け出なかった債務 罰金当事務所では、裁判所に提出する書類の収集・整理、作成、提出・受理などをさせていただきます。 自己破産手続が解決するまでの目安は、3〜6ヶ月ぐらいです。 ![]()
個人再生とは・・・総債務の元本を大幅にカットし、3年間の返済計画を立て裁判所の認可をもらう手続です。 個人再生を選択するための条件 債務の総額が5000万円以下(住宅ローンは除きます) ある程度継続した収入と返済能力があること どのような方が個人再生を選択するのか・・・ 債務の額が多く、任意整理ではどうしても支払えない 住宅ローンが残っているが、どうしても住宅を手放したくない方 保険外交員など、破産すると資格制限により仕事に就けない方 免責不許可事由があり、自己破産をしても免責を許可されるか心配な方当事務所では、裁判所に提出する書類の収集・整理、作成、提出・受理などをさせていただきます。 個人再生の申し立てをして、手続が開始された後、「再生計画案」というものを提出します。 要は、この「再生計画案」が認められるかどうかということになりますが、再生計画案の可決・認可決定・認可確定して、返済が開始されるまで、通常、半年以上かかることはご承知ください。 ![]() ![]() |
任意整理とは・・・
財産を隠したり、破壊した場合