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法定後見
認知症や知的障害、精神障害などによって、既に判断能力が十分でない場合に利用する制度で、「後見」「保佐」「補助」の3類型があり、それぞれ、「後見人」「保佐人」「補助人」が選任され、判断能力が十分でないご本人様をサポートしていくことになります。
後見とは・・・
判断能力を欠く状況、具体的には、日常的に必要な買い物も自分ではできず、誰かに代わってやってもらう必要がある程度の人を対象とします。
後見人には、広範な代理権が与えられ、財産管理義務や身上監護義務を負うことになります。
保佐とは・・・
判断能力が著しく不十分な状況、具体的には、日常の買い物程度は単独でできるが、重要な財産行為(不動産の売買・賃貸・増改築、金銭の貸し借りなど)は自分ではできない程度の人を対象とします。
保佐人には、一定の同意権(取消権)と申立時に選択した代理権が与えられます。
補助とは・・・
判断能力が不十分な状況、具体的には、重要な財産行為(不動産の売買・賃貸・増改築、金銭の貸し借りなど)について、自分でできるかもしれないが、ご本人様の利益のためには、誰かに援助してもらった方がよい程度の人を対象とします。
補助人には、申立時に選択した同意権(取消権)、代理権が与えられます。
法 定 後 見 申 立 て の 手 続 の 流 れ |
1.面談による打ち合わせ、申立ての準備
現在の状況をお聞かせいただいたうえで、後見・保佐・補助のうちどの類型で申し立てるか、誰を成年後見人(保佐人・補助人)候補者とするか等を打ち合わせのうえ、決定いたします。 |
この段階で、必要な書類についてご案内させていただき、書類の収集にあたります。
2.申立て、審問・調査
ご本人様の居所を管轄する家庭裁判所に審判の申立てを行います。
大阪家庭裁判所では、事前に予約で申立ての日時を決め、その際に、申立人、成年後見人等候補者からも事情を伺う取り扱いとなっております。 |
ご本人様の判断能力について、医師等による鑑定が行われる場合があります。
3.審判
成年後見人等を選任したうえで、家庭裁判所から、申立人、成年後見人等に後見等開始の審判書が送達されます。 |
標準的なケースであれば、申し立てから審判まで1〜2ヶ月程度が目安です。
4.法定後見の開始
上記の審判書が申立人、成年後見人等に送達されて2週間経過して、ご本人様へのサポートが開始されます。 |
東京法務局に審判決定事項が登記されます。


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