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法定後見
認知症や知的障害、精神障害などによって、既に判断能力が十分でない場合に利用する制度で、「後見」「保佐」「補助」の3類型があり、それぞれ、「後見人」「保佐人」「補助人」が選任され、判断能力が十分でないご本人様をサポートしていくことになります。 後見とは・・・ 判断能力を欠く状況、具体的には、日常的に必要な買い物も自分ではできず、誰かに代わってやってもらう必要がある程度の人を対象とします。 後見人には、広範な代理権が与えられ、財産管理義務や身上監護義務を負うことになります。 保佐とは・・・ 判断能力が著しく不十分な状況、具体的には、日常の買い物程度は単独でできるが、重要な財産行為(不動産の売買・賃貸・増改築、金銭の貸し借りなど)は自分ではできない程度の人を対象とします。 保佐人には、一定の同意権(取消権)と申立時に選択した代理権が与えられます。 補助とは・・・ 判断能力が不十分な状況、具体的には、重要な財産行為(不動産の売買・賃貸・増改築、金銭の貸し借りなど)について、自分でできるかもしれないが、ご本人様の利益のためには、誰かに援助してもらった方がよい程度の人を対象とします。 補助人には、申立時に選択した同意権(取消権)、代理権が与えられます。
この段階で、必要な書類についてご案内させていただき、書類の収集にあたります。
ご本人様の判断能力について、医師等による鑑定が行われる場合があります。
標準的なケースであれば、申し立てから審判まで1〜2ヶ月程度が目安です。
東京法務局に審判決定事項が登記されます。 |