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合同会社設立
平成18年5月1日施行の会社法により、新たな会社の類型として、合同会社というものができました。 合同会社の主な特徴として、次の点が挙げられます。 原則として、社員(出資者)自らが業務執行(経営)を行います。 但し、定款で一部の社員のみを業務執行社員とすることも可能です。 出資者の全員が出資額以上の責任を負う必要はありません(有限責任)。 この点においては、株式会社と同じといえます。 他に株式会社と共通している点として「1人会社OK」「資本金1円からOK」「法人税を課税」 といった点が挙げられます。 意思決定方法や利益分配方法を総社員の同意で自由に決めることができます。 株式会社でいう株主総会や取締役会といった機関を置く必要もありません。 同意のとり方にについては、特に法律に規定はありません。 利益や権限の配分が出資金額の比率に拘束されません。 また、株式会社と比べて、次の点でメリットがあると言われています。 株式会社と比べて設立費用が安い。 ≫費用についてはこちらへ 合同会社の設立登記を申請する登録免許税は、株式会社と比べて9万円も安い。 合同会社には定款認証手続もありません(株式会社では約52,000円かかります)。 業務執行社員の任期、決算公告義務もありません。 業務執行役員に交代や退職がない限り、変更登記の必要はありません。 決算公告義務はありませんが、計算書類の作成・保存義務はありますのでご注意ください。 ただし、デメリットもないとは言えません。 まず、合同会社は歴史が浅く、社会的認知度も低いことから、信用度が株式会社に比べて劣るとの指摘があり、確かに完全に否定はできないと思います。 しかし、この制度は新会社法施行くにあたっての目玉の1つでもあり、業界によっては「新しい制度を利用した」ということで、逆にセールスポイントになるとも考えられます。 また、合同会社は、原則として「総社員の同意」を必要としているので、出資者間で意見が対立したときに収拾がつかなくなるとも言えます しかし、もともと合同会社の制度は、不特定多数の出資者の参加ということは想定されておらず、信頼関係や協力関係のある同志による設立・運営を想定しているので、出資者間で意見が対立するといった事態は、最小限に抑えられるとも考えられます。 もちろん、1人合同会社であれば意見が対立する事態はあり得ません。 したがって、出資者間で意見が対立の可能性があるとか、不特定多数の出資を募りたいと考えがある場合には、合同会社には向かないといえます。 不特定多数の出資を募って、規模を大きくしたいとなれば、当然に、株式会社の設立ということになります。 ≫株式会社の設立についてはこちら 起業するにあたり、株式会社と合同会社のどちらがいいのか迷われる方もいらっしゃると思います。 当事務所にご相談いただければ、総合的に判断させていただき、よりよい会社づくりのお手伝いをさせていただきます。
会社の実印につきましては、この調査が終了した段階で手配していただくことになります。
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