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任意後見
任意後見制度とは、元気なうちに、将来、自己の判断能力が衰えたときに備えて、自己の生活、療養看護及び財産管理などに関する事務につき、あらかじめ自分が選んだ人(任意後見受任者)との間でどのように支援するかを定めておく制度です。
以下では、「任意後見手続の流れ」及び「任意後見契約と同時に将来に備えて締結することのできる契約」について、みていきましょう。
1.面談による打ち合わせ
将来の不安や心配事、今後の人生設計についてお話をお聞かせいただいたうえで、誰を任意成年後見人とするか、どのようなサポートをしてもらうか等を打ち合わせのうえ、決定いたします。 |
2.任意後見契約書案のご確認
前記の打ち合わせをもとに任意後見契約書案を作成したものをご案内させていただき、ご意向どおりの内容になっているかどうかを確認していただききます。 |
3.任意後見契約の締結
公証役場にて、ご本人様と任意後見人とが公証人立会いのもと、任意後見契約を締結します。内容を確認のうえ、ご本人様、任意後見人及び公証人が署名押印をして、任意後見契約書の原本が公証役場に保管され、正本が交付されます。 |
東京法務局に任意後見契約がなされたことが登記されます。
その後、ご本人様の判断能力が低下してきたら・・・
4.任意後見監督人の選任の申立て
ご本人様の同意のもと、ご本人様の住所地を管轄する家庭裁判所に、任意後見監督人の選任の申立てを行います。 |
5.任意後見の開始
家庭裁判所により任意後見人を監督する任意後見監督人を選任され、この時から任意後見契約の効力が発生し、任意後見人によるサポートが開始されます。 |
東京法務局に任意後見監督人が選任されたことが登記されます。
任 意 後 見 契 約 と 同 時 に 将 来 に 備 え て 締 結 す る こ と の で き る 契 約 |
上記の流れ図を見ていただいたとおり、任意後見契約は、ご本人様の判断能力が低下して、後見監督人が選任されたときに効力を発生します。つまり、任意後見契約の効力が発生していない判断能力が十分にあるときや、死後のことについては、任意後見契約によってフォローされていないことになります。
そこで、任意後見契約と併せて、次のような契約をすることもできます。
任意代理契約
判断能力は十分にあるが、体の自由が利かなかったり、難しい法律判断ができないなどのときに、代理契約を締結して、ご本人様をサポートします。
見守り契約
任意代理契約まではしなくてもいいけど、日常の不安や心配事がある場合に、一定時期ごとに面談や電話連絡を行う見守り契約を締結して、財産管理などの相談相手になって、ご本人様を見守ります。
死後事務の委任契約
任意後見契約は、ご本人様が亡くなると同時に終了します。そこで、入院費の清算や葬儀などの死後の事務については、別途の契約を締結することになります。
併せて、遺言をすることもお勧めしています。


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