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相続登記
相続案件のうち、当事務所が主として取り扱っているのが相続登記です。
当事務所にご相談・ご依頼いただく際に、相続人の構成、相続対象となる不動産など、手続に必要な事項をお伺いいたします。
この段階で、ご依頼内容に基づいて費用の見積りを提示させていただき、ご了承いただけた段階で、下記の手続に則って着手させていただきます。 費用についてはこちらへ
なお、下のPDFファイル(list-souzokutouki.pdf) にて、相続登記における必要な書類を載せていますので、ご参考にして下さい。 list-souzokutouki.pdf
相 続 登 記 の 手 続 の 流 れ ( 遺 産 分 割 協 議 の 場 合 ) |
1.法定相続人の確定
亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍をすべて取得しすることによって、被相続人の婚姻関係や子どもがいることなどを確認します。
次に、これらの記載から法定相続人の現在の戸籍を取得します。
この作業により、法定相続人が誰であるのか、そして、現在把握されている法定相続人以外に相続人がいないことを証明することになります。 |
戸籍の取得については、司法書士が職権で取得することも可能です。
お客様の手元にある場合を除いては、当事務所で手配させいいただきます。
2.遺産分割協議
法定相続人が確定した段階で、当事務所で依頼内容に基づき「遺産分割協議書」を作成させていただきます。そして、相続人全員に遺産分割協議書への署名及び実印での押印をしていただきます。相続人全員の印鑑証明書をご用意願います。 |
3.登記申請
すべての書類が整い次第、登記申請を行います。
当事務所は、オンラインで申請いたしますので、物件の管轄については全国対応となっております。 |
4.登記完了
登記完了後、登記識別情報(登記済権利証)、相続証明書類一式、登記簿謄本をお客様にお渡しいたします。 |
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