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相 続
人が亡くなったとき、亡くなった人の権利・義務が承継されるという「相続」が開始されます。
この「相続」によって、不動産における相続登記など様々な手続きが必要となります。
下のPDFファイル(list-souzoku.pdf) にて、相続開始後の手続一覧リスト(主なもの)を載せていますので、ご参考にしてください。 list-souzoku.pdf
相続税の申告については、税理士の業務になりますが、お客様より相談を受けていますと、やはり、相続税がかかるかどうか気になるようなので、初歩的なことだけですが、ここで触れておきます。
相続税には、基礎控除3000万円と相続人1人あたり600万円の非課税枠があります。
たとえば、夫が死亡し、妻と子ども2人が相続人の場合、4200万円までは非課税です。
但し、生命保険金や死亡退職金などは、相続税上は相続財産とみなされますので、多額の生命保険金や死亡退職金を受け取った場合はご注意ください。
相続税の申告期限は、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。 |
相続が開始されたら、以下の2点をまず確認してください。
遺言書の有無
亡くなった人(相続人)の遺言書があるかどうかを確認します。遺言書があるかどうかによって、以後の相続手続は変わってきます。
遺言書の保管者や遺言書を発見した相続人は、相続の開始を知った後、すみやかに遺言書を家庭裁判所に提出して「検認」を受ける必要があります。
なお、公正証書遺言や法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用した場合は、遺言書の検認は必要ありません。
遺言書の検認とは・・・
検認とは、家庭裁判所が遺言書の存在及びその内容を確認するため、遺言書の状態、日付、署名等を調査して、検認を受けた日における遺言書の内容を確認して、その後における遺言書の偽造・変造を防止するための保全手続です。
また、遺言書が封印されている場合は、検認手続において、相続人等立会いのもとに開封します。もし、家庭裁判所以外の場所で勝手に開封すると5万円以下の過料の制裁を受けることになりますので、ご注意ください。 |
遺言書が見つかった場合には、当事務所では、遺言書の検認の申し立ての手続も承っておりますので、是非、ご相談ください。
遺産の調査
亡くなった方が使用していた貸金庫や自宅タンス内のものなどできるだけ調査します。
そして、次のようなこと整理をしておくと、後々スムーズに手続がいきます。
不動産については、所在・面積など
預貯金については、銀行支店名・口座番号、残高
株式については、会社名・株式数など
さらに、借金がないかも調査する必要があります。
借金の状況によっては、相続放棄・限定承認といった手続をとる必要もあります。
しかも、相続放棄・限定承認は、原則として、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述しなければなりません。
借金が判明した場合でも・・・
@ 被相続人が消費者金融などの高利なところから借りていた場合
過払金として返還請求ができ、借金と思っていたものが財産になることもあり得ます。
結果として、相続放棄をしなくて済むことも考えられます。 ≫詳細はこちら
A 住宅ローンの返済が残っている場合
住宅ローンにおいては、融資を受ける際に「団体信用生命保険」に加入しているはずです。
住宅ローンの債務者本人が亡くなれば、その保険の保険金でもって完済されるしくみになっています。
まずは、融資を受けた金融機関に照会してみてください。
B 相続開始後3ヶ月以降に借金が判明した場合
相続放棄は、本来、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に手続する必要がありますが、
相続人が借金の存在を知ってから3ヶ月以内であれば、相続放棄が認められる可能性もあります。
また、取引の状況によっては、相続放棄をすることなく、消滅時効を援用することによって、
債務(借金)を背負わなくて済むこともあり得ます。
このようなケースにあたる場合でも、正確な判断をするには、ヒアリング等をする必要があります。ご自身で判
断されるのではなく、まずは、ご相談してみてください。 |
当事務所では、相続放棄・限定承認の手続も承っております。
また、相続財産を整理していて、気になることがありましたら、どんな些細なことでも結構です。ご相談してみてください。
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